より送受信した電子データ(メッセージ)について、「書面性」や「署名」を認めることができるのかということが問題になるので、電子データ(メッセージ)の「書面性」や「署名」について、データ交換協定書において特別の合意(「書面性」や「署名」についてみなし規定を設ける等の合意)をしておくことが望ましい。[後記4.諸外国の協定書の規定参照。] また、「署名」については、電子署名の方法に関する検討が、関係方面において進められている。 (注)電子署名に関する検討 法律ラポーター・チームでは、電子署名に関する検討を、プロジェクト4.5において取り上げている。 3.書面性の容認とその限界 電子メッセージの容認可能性に関する疑問や不確かな部分を最小限のものにするために、EDI取引当事者は、EDI協定書において、この問題の解決を図っておくことが望ましい。 しかし、電子メッセージの容認可能性に関する規定については、次のようなことも指摘されているので、その活用に際しては留意する必要がある。 ?当事者間の争いの場合には、有効に機能するとしても、第三者が関与する場合には、その強制力が認められないことがある。 ?課税、経理に関する法令上の要件を充足できないことがある。 ?行政当局が商取引当事者から電子メッセージを受理することができないケースがある。 ?個人のプライバシー保護に関する法律によって、商取引当事者がコンピュータに記憶されたデータを第三者(行政当局を含む)に伝送することが禁止されている。なお、これらの点に関連して、資料編に掲載した「コンピュータ記録の証拠能力に関するUNCITRALの調査報告」を参照されたい。 4.諸外国のEDI協定書における規定 諸外国の協定書についてみると、電子メッセージの容認性(有効性;強制可能性)に関する規定例が見受けられる。
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